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他、各種塗料取扱い
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屋根工事に火災保険が適用されるのをご存じでしょうか?
火災保険は、火災が起きた際にしか利用できないと思われている方も多いと思います。
しかし、契約内容によっては自然災害によって住まいが被害をうけた場合に、補修費用を補助してくれるものがあります。
本記事では、火災保険の対象となる災害や条件について解説するので、自然災害による屋根工事を検討されている方はぜひ参考にしてください。
火災保険は新築を購入された際に、ほとんどの方が加入されていると思います。
そして、火災保険と聞くと火災発生時のみしか利用できないと思われている方も多いため、屋根工事に火災保険は使えないと思われている方も多いでしょう。
しかし実は、火災保険のなかには自然災害によって住まいに被害があった場合に、補修費用を補助してくれる契約がついている保険があります。
加入している種類にもよりますが、風災や雪災などによって被害をうけた場合、修繕するための費用を保険会社が全額もしくは一部負担してくれるのです。
また、保険申請できる期間は基本的に3年前までの災害まで遡ることができ、修繕費用を請求できるようになっています。
火災保険の補償対象は火災によるものだけではありません。
知らなくて損することがないように、火災保険の補償対象となる災害について一度確認しておきましょう。
火災保険の対象となる災害は以下になります。
・火災
・落雷
・爆発、破裂
・風災
・雹災
・雪災
・水災
これだけ見ても、広い範囲で補償してくれているのがわかります。
火災保険という名前の通り、ご自宅が火災の被害にあった場合に補償されます。
また、火災はご自宅から発生した火災だけではなく、近隣で発生した火災の延焼も補償対象となります。
落雷が原因となって、火災や被害が発生した場合に補償されます。
たとえば、落雷によってテレビやエアコンなどの家財が破損した場合も補償を受けられます。
ガス漏れなどが原因となって爆発や破裂が起きた場合は補償対象になります。
また、爆発や破裂によって火災に発展した場合も対象です。
たとえば、スプレー缶の破裂によって破損した、ガス漏れの状態で火をつけてしまい爆発したなどの事例があります。
屋根工事と関連があるものの一つに風災があります。
風災とは、台風や強風、暴風などによる災害のことです。
強風によって屋根材や棟板金が飛んでしまった、また風による飛来物によって発生した損害も対象となります。
台風は毎年発生するため、風災によって屋根が破損することは多いのです。
雹による災害は、風災や雪災に比べると身近に感じないかもしれませんが、雹は落ちてくると被害が大きいため雹災も屋根工事と関連があるものの一つです。
雹が降って屋根が割れてしまったなど、雹によって被害を受けた場合に補償されます。
風災・雹災と同様に屋根工事と関連が深いものが雪災です。
雪は毎年降り、寒い地域では積雪もあります。
積雪はその重みから、建物に様々な被害を及ぼすのです。
このような積雪によって被害を受けた場合、また雪崩によって被害を受けた場合にも補償されます。
水災とは、台風による床上浸水・洪水の被害や、豪雨による土砂崩れなどの災害のことです。
たとえば、近くの川が氾濫して床上浸水し家具や家電などが壊れた、豪雨によって建物の一部が壊れて近隣の車を傷つけてしまったなどの事例があります。
このような水災によって被害が発生した場合は補償対象になります。
実際に災害と認められて火災保険が適用されたケースをご紹介します。
台風や暴風などによる強い風でスレート屋根が破損しました。風災によるものと認められて、火災保険が適用されました。
長期間雨風を受けたことや、台風などの強風によって、漆喰が崩れてしまいました。このケースでも火災保険の適用が認められました。
屋根工事に火災保険が適用されるためには3つの条件があります。
以下の条件に当てはまらない場合は、申請をしても適用されない可能性があります。
大前提として、破損の原因が前述したような自然災害によるものであることが条件です。
そのため、年数の経過によって徐々に発生していく経年劣化は火災保険の対象外になります。
屋根は常に紫外線や雨風にさらされているため、年数が経つにつれて劣化してしまいます。
あきらかに災害ではなく、経年劣化による傷みや破損であると判断された場合は、火災保険は適用されず修繕費用は自己負担となるため注意が必要です。
また、地震が原因で破損が発生している場合は、地震保険が対象となるため火災保険は補償の対象外となります。
自然災害によって破損したとしても、放置したまま3年以上が経つと申請ができなくなってしまいます。
屋根の劣化は下から見えるものではなく、すぐに不具合を見つけることが難しいため、3年という猶予が設けられています。
そのため、被害を受けてすぐに申請できなくても問題はありませんが、3年を超えてしまったら申請できなくなり火災保険が使えないということを覚えておきましょう。
火災保険を適用させるためには、保険の免責金額を超えていなければいけません。
一般的には、20万未満の免責金額が設定されているものが多いです。
つまり、工事費用が20万以上であれば火災保険を使えますが、工事費用が20万円未満の場合は火災保険は適用されず、修繕費を一切支払ってもらえません。
しかし、屋根工事は足場代や施工費用、材料費などがかかり20万円を超えることが多いため、適用されることがほとんどでしょう。
毎日生活している住まいとなると、出入りも多いため外観の劣化を感じることも多いと思います。しかし、外壁の汚れなどはわかりやすくても、建物の上に設置してある屋根の状態までは把握していない方も多いのではないでしょうか。
近年、頻発している異常気象によって知らないうちに住宅が被災して、それによって雨漏りや建物の腐食などの不具合を引き起こしている可能性があります。
火災保険に加入していれば保険金を貰える可能性がありますが、知らなかったり破損を放置したりすれば、受け取れるはずの保険金が貰えずに損をしてしまいます。
しかし、火災保険の申請をするためには、建物の状態を調べて書類作成する必要があり、火災保険の申請は何かと敬遠されがちなのも現状です。そのため、「火災保険は入っている人は多いのに、使っている人は少ない」という状況に陥っているのです。当社でご依頼いただいた場合、建物の調査から工事、火災保険の申請まで無料でサポートさせていただきます。もし、火災保険が適用されたら、修繕費用が無料になるか一部負担で済むため、わからないことがあればお気軽にご相談ください。
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